深夜酒類提供飲食店の届出をする時の使用承諾書について解説
深夜0時以降もお酒を提供するバーなどを開業する時には、店舗の所在地を管轄する警察署に対して、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを行う必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出には求積図等の図面を含め多くの書類が必要になります。
また、警察署によっては使用承諾書も求められることが多く、多くの事業者の方が使用承諾書について知らないという事実があります。
そこで、今回は深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要となる使用承諾書について考えていきます。
バーの開業等を検討している方の参考になれば幸いです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出全般については、以下の記事で解説をしています。↓
深夜に酒類を提供するバー・居酒屋が警察署への届出に必要なもの
深夜0時を超えて、酒類を提供するバー・居酒屋などの飲食店を開業する時は、店舗の所在地を管轄する警察署に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。 つま…
使用承諾書とは?
使用承諾書は、例えばバーを開業したい事業者の方が、店舗を賃貸して使用する場合に必要になります。
この使用承諾書とは、店舗の使用についての権限を疎明するために必要となる書類として用いられることになり、「私は、建物等の所有者として、下記2,3及び4の条件で下記建物をあなたが使用することを承諾します。」といった文言が記載された書類になります。
当然、使用する目的は「深夜における酒類提供飲食店営業」という記載が必要です。
また、この使用承諾書は、店舗のオーナーからの「使用承諾書」が原則必要になります。
使用承諾書を取得する時に注意すべきこと
使用承諾書は、原則店舗のオーナー(賃貸人等)からのものが必要であることは上述した通りです。
事前に店舗の管理会社や仲介業者に使用承諾書について伝えておくこと
使用承諾書は店舗のオーナーに記載してもらうことになりますが、賃貸の場合、多くは間に管理会社や仲介業者が入ってきます。
そのため、バーを開業するために店舗を賃貸する時には、事前に仲介会社に使用承諾書が必要な旨を伝えておくことや、賃貸後に伝える場合は、早めに管理会社に伝えることで、使用承諾書を取得するまでに時間を短くすることができます。
店舗のオーナーが使用承諾書を中々書いてくれないといような場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ができないため、ここで時間がかかってしまうケースが多く起こっています。
使用承諾書は絶対に必要?
使用承諾書は、法定添付書類ではないため、絶対に必要かといわれると絶対ではありません。
しかし、大阪市等においては使用承諾書がないと深夜酒類提供飲食店営業の届出を受理してくれないといった、ローカルルールがあるため、大阪市内でバーの開業を検討している場合は、使用承諾書を準備しておく必要があります。
特に、南警察や曽根崎警察等は、厳しくみられる傾向がありますので、しっかりとした準備をした上で、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを行う必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出は行政書士が専門
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、図面等が複雑で書類の作成等にも労力が必要になります。
また、警察署に相談しても行政書士に相談した方が効率的ですよ。といったアドバイスを受けることもあります。
そのため、効率的に深夜酒類提供飲食店営業の届出をしたいという事業者の方は、行政書士に依頼することで、無駄なコストや時間をかけることなく、バーの開業準備に集中することができます。
行政書士に深夜酒類提供飲食店営業の届出を相談する場合は、以下の記事を参考にしてください。↓
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行政書士に依頼した場合の費用の相場
バー等の深夜0時以降もお酒を提供する場合は、飲食店許可だけではなく、深夜酒類提供飲食店営業の届出を店舗の所在地を管轄する警察署に対して行う必要があります。 深夜…
まとめ
今回は、深夜酒類提供飲食店営業の届出の手続きを行う時に、重要になる使用承諾書について考えてきました。
これからバーの開業等を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
今回の記事が皆様の参考になれば幸いです。