居酒屋の開業
飲食店などを開業する場合は、食品衛生法に基づいて許可を取得しなければなりません。
そのうちの一つとして、飲食店営業の許可があります。
飲食店営業の許可は店舗の所在地を管轄する保健所など、生活衛生監視事務所に飲食店営業許可申請の手続きをしなければなりません。
質問内容として多くあるのが、お酒を提供したいのですが、深夜酒類飲食店営業の届出は必要でしょうか?
ということです。
居酒屋としてお酒を提供する場合でも、深夜0時を超えて酒類を提供しなければ、深夜酒類提供飲食店の届出は必要ありません。
言い換えると、深夜0時以降に酒類を提供する場合は、深夜酒類飲食店営業の届出が必要になります。
また、飲食店営業の許可は保健所で申請をする必要がありますが、防火対象物使用開始届など消防署に対して届出をする必要があることもありますので、忘れないように注意しなければなりません。
バーの開業
バーの開業にあたっては、上述した通り深夜0時を超えて酒類を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
飲食店営業の許可は保健所で申請することになりますが、深夜酒類提供飲食店営業の届出は店舗を管轄する警察署に届出る必要があります。
この届出をすることで深夜0時を超えても酒類を提供することが可能になります。
バーの開業の注意点(深夜酒類提供飲食店営業の注意点)
営業所の場所(住居地域など)によっては深夜営業を行うことができない場合もありますので、店舗の賃貸借契約などを結ぶ前に、店舗の所在地がどのような用途地域であるのかを確認する必要があります。
また、接待行為(キャバクラなど)を行う場合や、客面積の10%を超えてダーツなどをおいてダーツバーを開業する場合は、風俗営業の許可を取得しなければなりません。
ここで、問題になるのは風俗営業の許可取得と深夜酒類提供飲食店の届出を両方することができないのか?ということになります。
結論から述べると、風俗営業の許可と深夜酒類提供飲食店の届出は並行してすることはできません。
つまり、風俗営業は原則として深夜0時以降は営業することはできないので、風俗営業の許可を取ってダーツバーを開業すると深夜0時以降は店を閉めなければなりません。
もしくは、ダーツバーを諦めて(1台程度なら面積によっては大丈夫ですが)深夜0時を超えても営業するのかを選択しなければなりません。
また、細かいことになりますがガールズバーであっても、従業員と客が一緒にカラオケをデュエットしたり、ゲームをしたりする場合も、もちろん接待行為にあたるので、風俗営業の許可を取得する必要があります。
パン屋の開業に必要な許可
パン屋を開業するためには菓子製造業の許可を取得しなければなりません。
居酒屋やカフェなどでは飲食店営業の許可を取得しなければなりませんでしたが、パン屋の開業にはまず、菓子製造業の許可を取得することが必要かどうか考えていかなければなりません。
また、パン屋の販売の方法によっては、飲食店営業の許可も必要になるケースがありますので、菓子製造業の許可、飲食店営業の許可、両方を取得しなければならないケースもあります。
菓子製造業の許可が必要な場合
販売するパンの種類によって菓子製造業の許可が必要かどうかを判断していきます。
例えば、食パンや、ジャムパンなどのいわゆる菓子パンをお店でパンを焼き、製造して販売する場合は、菓子製造業の許可が必要になります。
飲食店営業許可の必要性ではサンドイッチや惣菜パンを自分のお店で焼いて販売する場合はどうなるのでしょうか?
この場合は都道府県によっては、サンドイッチは菓子パンには含まれず、飲食店の許可を取得する必要がある保健所と、飲食店の許可に加え菓子製造業の許可も必要とする保健所に分かれます。
パン屋に必要な許可のパターン
- 私の経験上、大阪ではパンを自分のお店で作って、店頭販売のみの場合:菓子製造業の許可
- サンドイッチのパンを他の業者から仕入れて店頭販売する場合:飲食店営業の許可
- 菓子パンを自分のお店で作り、別の業者からサンドイッチのパンなどを仕入れ店頭販売のみする場合:菓子製造業の許可、飲食店営業の許可
- パンを自分のお店で作り、さらにお店の中でもそのパンを食べられるようにする場合:菓子製造業の許可、飲食店営業の許可
といったパターンに分かれていることが多くあります。
パン屋を開業する際は、自身のお店がどのような販売方法を行うのか。
また店内で飲食を可能にするのか。
といった営業方法をしっかりと決めてから、許可の取得をしていく必要があります。
ただし、販売する品目によっては他の種類の許可を取得しなければならないケースもありますので、不明点がある場合は一度、専門家に相談することをお勧めします。
例えば生肉や魚介類を販売する場合は、他の許可が必要になりますので、注意しなければなりません。
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