飲食店の店舗を増・改築する時に必要な建築確認について

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バーや居酒屋などを経営していると、増築や改築が必要になるケースがあります。
しかし、飲食店やその他の店舗でも同様ですが、増築・改築は自由にできるというわけではありません。

店舗の増築・改築をするには、一般的には新築をする場合と同様に、建築確認の申請をする必要があります。

今回は、飲食店の店舗の増築改築に必要な建築確認について、行政書士の立場で考えていきたいと思います。

バーや居酒屋の開業を検討している方、すでにお店を経営している方の参考になれば幸いです。

建築確認申請とは

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建築確認申請とは
建築基準法に基づき、建物を新築・増築するときに、建築主が必要な図面などを添えて自治体に点検を申請し、安全基準に適合の確認を取る手続きのことをいいます。
また、建築基準法が改正され、民間の検査機関などにも申請をすることが認められています。

つまり簡単に言い換えると、建築確認は、建築基準法や建物を建てる時に遵守しなければならない様々な規制を守っているのか?ということを事前確認をしてもらう制度となります。

したがって、建築確認を受けた後でなければ工事を開始することはできないことになります。

店舗の増築・改築にも建築確認は必要?

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飲食店等の店舗の増築・改築を行う場合についても、建築確認の申請をする必要があるケースがほとんどです。
しかし、建築基準法では増築という言葉については、明確な定義を規定しておりません。

したがって、既存の建築物の延べ面積の増加・敷地内にある建築物の増加。が増築にあたると考えることができます。

建築確認が必要となる増築・改築について

飲食店において建築確認が必要となる増築・改築の具体例としては、以下のものがあります。

具体例について

1、トイレ等の増築をする場合
2、防火地域内で、住宅の敷地内に物置などを購入して設置する場合
3、防火地域で、会社の竣工時に不停止にしていたエレベーターを、各階で停止するように改修するなどの工事を実施する場合
4、防火地域や準防火地域にあたらない地域で、住宅の吹き抜けを埋めて床を張る等の工事を実施する場合

などが建築確認の申請が必要となるケースの具体例として考えられます。

建築確認の申請はどこにすればいい?

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建築確認の申請は、建築主が各自治体・建築主事・指定確認検査機関などに申請して行います。
大阪市のホームページに詳細が掲載されていますので、ご確認ください。
大阪市のホームページ

だだし、確認申請等の提出前に、関係機関の下見(事前協議)が必要となります。
詳しくは、自治体等の各行政区担当者に問い合わせることをお勧めします。

大阪市のホームページで公表されている下見関係機関先は、以下のように公表されています。↓
下見関係機関先

審査の結果、計画が法令に適合するものであると判断された場合は、指定確認検査機関などが建築主に対して確認済証を交付することになっています。

まとめ

飲食店の営業を継続していると、増築や改築が必要になることもあります。
建築確認をしないまま、増築・改築等をしてしまうと違法建築物となりますので、建築確認の申請は大丈夫かな?と心のすみにおいておけば、そのような事態を避けることができます。

今回は、飲食店の店舗を増築・改築するときに役立つことを書いてきました。

飲食店の開業を検討している方、飲食店をすでに経営している方の参考になれば幸いです。