深夜もお酒を提供する飲食店を開く前に考える2つのこと
深夜0時を超えてお酒等の酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋)を営業する場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出を、所在地を管轄する警察署に届出なければなりません。
この深夜酒類提供飲食店営業の届出する前に開業しようとしているお店が、風営法などの規制を受ける風俗営業に該当しないかどうかの確認をしなければならないことは、以下の記事で書いています。↓
深夜種類提供飲食店営業をするバー等の飲食店が届出前にするべき確認事項
今回は、行政書士として深夜酒類提供飲食店営業の届出をする前に考えるべき2つのポイントである、お店の構造的条件・場所的条件などを考えていきます。
バー・居酒屋の開業をお考えの方は参考にしてください。
バー・居酒屋の構造的条件の確認
深夜酒類提供飲食店営業の届出をする際には、お店となる店舗の構造をしっかりと確認することが必要になります。
構造的条件の確認ポイントは以下の3点になります。
小さな個室がないかの確認
営業する店舗に客室として用いる小さな個室が無いかを確認しなければなりません。
ここでいう個室とは床面積が9.5㎡に満たない客室のことをいいます。この個室は建築上の個室に限らず、高さのある衝立やその他障害物等によって見通しがきかないような場合は1つの客室とはみなされず、それぞれの個室として考えられるので注意が必要です。
これは風営法によって、客室が複数ある場合には各室の床面積を9.5㎡以上にしなければならないとされているからです。
高さの確認
客室内にある衝立、植木、その他の装飾、イス、テーブル等全てに関して高さが1メートルを超えていないかを確認する必要があります。
高さが1メートルを超えていると構造基準の違反になりますので注意が必要です。
特によくある問題として、バー等においてはカウンターやイスが1メートルを超えているケースが多くありますので、要注意です。
照明の確認
営業所の明るさが20ルクスに満たない場合は深夜飲食店としての営業が認められていませんので、この照度に達しているのかを確認する必要があります。
また、20ルクスを超えている場合でも、照明器具の明るさを調整できるものは認められていませんので、確認する必要があります。
深夜も継続してバー・居酒屋の営業をする場合は上記構造的条件を確認していく必要があります。
場所的条件の確認
深夜0時を超えて酒類を提供する場合は、営業することが可能な場所なのか?ということを確認する必要がでてきます。
営業が禁止されている区域でないかの確認
深夜酒類提供飲食店営業をする場合には、風営法により営業禁止区域が定められています。
に営業禁止区域に定められている地域は
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(但し、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域のうち大阪府の風営法で定める主要な国道の幹線道路橋端から25メートルいないは除く)での営業は禁止されています。
バー・居酒屋を開業する場合には、そもそも営業できる地域なのか?ということを確認することを忘れてはなりません。
用途地域の確認は、店舗の所在地にある役所等で確認することが可能です。
まとめ
深夜において酒類を提供する飲食店を営業する場合は、お店の構造・営業する場所をしっかりと確認しなければなりません。
深夜酒類提供飲食店営業は許可制ではなく届出制なので、構造的条件・場所的条件を満たしていなくても、行政側から指摘されないことも考えられます。
つまり、本来は営業をすることができないにも関わらず、営業を開始することで、後に罪として問われる可能性もあります。
深夜においてバー・居酒屋を開業する場合は、様々な規制がありますので、お店の構造や営業を行う地域等は慎重に確認を行い、検討してく必要があります。
また、不明点がある場合は、行政書士などの法務の専門家に相談することもお勧めします。
今回は、深夜営業飲食店を始める前に確認しておきたい2つのことについて書いてきました。