飲食店の開業に必要な資格、食品衛生責任者について
カフェや居酒屋など飲食店営業の許可を必要とする店舗を営業する場合において、その飲食店営業の許可を取得した施設ごとに「食品衛生責任者」設置する必要があります。
食品衛生責任者とは
飲食店許可を取得した店舗において製造や販売等が衛生的に行われるように、自主的に管理を行うための責任者のことをいいます。
食品衛生責任者になるためには、以下のいずれかの条件に該当している必要があります
1、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理社
2、食品衛生管理者になる資格を有するもの(医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師あるいは医学、歯学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の家庭を修めて卒業した者)
3、食品衛生責任者養成講習会修了者
食品衛生責任者養成講習会とは
食品衛生責任者になるための資格を持っていない者がいない場合においては、食品衛生責任者養成講習会を受講することで、食品衛生責任者の資格を取得することができます。
講習科目
衛生法規(2時間)
公衆衛生学(1時間)
食品衛生学(3時間)
講習会は一日(10:00〜17:00)で終了となっております。
開催日時
この食品衛生責任者養成講習会は、大阪府では月に4〜5回程度開催されています。
申し込み方法
大阪府内の保健所に設置している「食品衛生責任者養成講習会申込書」に必要事項を記入し、郵便切手を貼りポストへ投函をすることで、申し込みが完了となります。
受講料
10,000円
となっております。
つまり、栄養士などの資格を有していなくても、この食品衛生責任者養成講習会を受講することによって、食品衛生責任者としての資格を取得することが可能になります。
しかし、食品衛生責任者は店舗に常勤することが必要になりますので、他の店舗と兼用して食品衛生責任者を設置することはできませんので、注意が必要になります。
食品衛生責任者の役割は以下の4つ
1、施設設備や食品の取り扱いなどの衛生管理を行うこと
2、食品衛生上の不備又は不適事項を発見した場合に改善措置を講ずること
3、営業者に改善措置を講ずるように進言すること
4、食品の取り扱いが衛生的に行われるように従事者の衛生教育を行うこと
まとめ
飲食店を開業するには、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任は、栄養士や調理師など一定の資格を取得していれば無条件でなることができますが、資格を持っていない場合は、食品衛生者養成講習会を受講する必要があります。
今回は飲食店を開業するために必要となる資格である、食品衛生責任者について書いてきました。