飲食店許可申請に必要な書類
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営業許可申請書
お店の名称や所在地などを記載していきます。
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営業設備の大要
お店の設備を記載していきます。厨房設備やトイレの位置などを図として提出します。
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食品衛生責任者設置届
飲食店営業の許可を取得するには原則、食品衛生責任者が必要になります。その食品衛生責任者の氏名等を記載していきます。食品衛生責任者講習の修了証などの提出もする必要があります。
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水質検査成績書
貯水槽や井戸水を使用する場合に提出しなければなりません。
ほとんどの場合は店舗のオーナーが検査を済ましているはずですので、オーナーに言うともらえることが多いです。 -
申請手数料
自治体により手数料は異なりますが15,000円〜20,000円の間になります。
なお、大阪の飲食店許可申請手数料は新規の場合は16,000円です。 -
法人に必要な書類
法人の場合は定款や登記事項証明書(登記謄本)などが必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業に必要な書類
深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類は大きく6つにわけることができます。
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営業開始届出書
お店の名称、所在地、届出者の名称、建物の構造、面積など必要な事項を記載していきます。
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営業方法を記載した書類
お店の営業時間、取り扱うお酒の酒類、20歳未満の者にお酒を提供することを防止する方法などを記載していきます。
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図面
営業所の平面図、求積図、面積の根拠となる計算式、音響設備や証明の位置を記載した設備図などが必要になります。
図面の作成は個人で作成することは難しいので、行政書士などの専門家に作成依頼をすることをお勧めします。 -
住民票のコピー
法人の場合は、役員全員の住民票のコピーが必要になります。
また、外国人の場合は在留カードのコピーが必要になります。 -
飲食店営業許可書のコピー
飲食店営業の許可書のコピーが必要になります。
飲食店営業の許可書は保健所から交付されます。
したがって、深夜酒類提供飲食店営業の届出をする場合は、あらかじめ保健所から飲食店営業の許可を取得しておかなければなりません。 -
定款や登記事項証明書
申請者が法人の場合は会社の定款、登記事項証明書(登記謄本)が必要になります。
登記事項証明書は法務局で取得することができます。ただし、上記6つ以外にも警察署によっては、賃貸借契約書や使用承諾書などの書類の提出を求められることもありますので、お店の所在地を管轄する警察署の方針に従わなければなりません。
飲食店営業許可後に変更事由などが生じた場合
飲食店営業の許可を取得し、営業を開始した後に申請した内容と異なる変更が生じた場合などは、変更届を提出する必要があります。
変更届を提出しなければならないケースとしては、
- 営業設備の変更
- 営業者の住所の変更(法人の場合は主たる事務所の所在地が変更したとき)
- 営業者の氏名の変更(法人の場合は、法人の名称(商号)を変更したとき)
(個人の場合は、姓が変更になったとき) - 法人の代表者の変更
- 施設の名称(屋号)を変更したとき
- 許可営業者について相続があったとき、相続人が許可営業者の地位を承継する場合
- 許可営業者である法人が合併し、合併後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
- 許可営業者である法人が分割し、分割後の法人が許可営業者の地位を承継する場合
- 許可営業者が廃業したとき
(許可営業者が死亡し、許可営業者の地位の承継が行われないとき)
(許可営業者が破産したとき)
(法人である許可営業者が合併以外の理由により解散したとき) - 継続して1ヶ月以上休業しようとするとき
- 営業を再開しようとするとき
- 食品衛生責任者を変更したとき
- 営業許可証を汚損、破損、紛失したとき
- 食品衛生管理者を設置又は変更したとき
- 届け出た食品衛生管理者を置かなくなったとき又は、自らが食品衛生管理者でなくなったとき
食品衛生責任者を変更したときは30日以内に届出をする必要があることなど、届出をしなければならない期限が定められているものもありますので、注意が必要です。
上記のような変更事由が生じた場合は、営業所の所在地を管轄する保健所などに、変更届などを提出する必要があります。
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