飲食店がネット販売を行う場合に気をつけておくこと
最近の飲食店の中には、自身の商品を売るための手段の一つとして通信販売(ネット販売等)を取り入れているお店も多くあります。
特に最近では、インターネットやスマートフォンの普及により、ネットショッピングも多くなってきています。
そこで、今回は飲食店がネット販売等の通信販売を行う場合に役立つことを書いていきます。
飲食店の開業を検討している方、または既に飲食店を経営している方の参考になれば幸いです。
通信販売を行う場合
ネット販売等で商品を売ることは非常に利便性の高く、様々なメリットが存在する販売方法です。
しかし、購入者は実際に商品を見て購入する訳ではないので、商品が手元に届いた時に、「自分が思っていた商品とは違う」となってしまい、トラブルになってしまうこともあります。
通信販売には、そのような独特なトラブルがありますので、特定商取引法によって様々な規制が定められています。
特定商取引法とは
特定商取引法とは、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。これにより、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守るための法律とされています。
特定商取引法による規制とは
特定商取引法による規制には、例えば誇大広告等が禁止されています。
誇大広告とは
誇大広告とは、ネットで販売している商品について著しく事実と異なる表示をしていたり、実際よりも著しく優良であると誤認される表示をすること等が誇大広告とされることになります。
特定商取引法に違反した飲食店等は、業務停止命令などの行政処分の対象になりますので、気をつける必要があります。
ネット販売をする場合にすべきこと
飲食店などがネットなどの通信販売で商品を販売する場合には、購入者はその広告を見ることで商品を購入するかどうかを判断することになります。
したがって、特定商取引法では、飲食店等の事業者ががネット販売等の通信販売を行う際の広告については、一定の事項を表示することを義務づけております。
インターネットを利用した通信販売の場合には、特定商取引法に基づく表示としてホームページなどに独立したページを作成していることが多くあります。
クーリングオフについて
ネット販売などの通信販売では、クーリングオフの制度は認められていません。
したがって、クーリングオフとは別の制度があり、この制度は、通信販売で購入した商品の到着後8日以内であれば、購入者の負担で返品することができる制度です。
しかし、ホームページ等の広告に、あらかじめ返品不可の旨を掲載している場合は、飲食店等の事業者は返品に応じる必要はありません。
したがって、返品するかどうかは事業者の判断になります。
クーリングオフの制度があれば、返品不可ということは一定期間は認められませんが、上述した通り通信販売にはクーリングオフの制度は認められていないので、返品不可としても有効とされることになります。
飲食店側に過失がある時には
返品不可と表示をしていたとしても、飲食店側(事業者側)の過失による破損(瑕疵)などがある場合には、民法上の債務不履行責任や瑕疵担保責任などの問題が生じますので、飲食店側(事業者側)は返品しなければならないことになります。
まとめ
パン屋・お弁当屋・居酒屋・カフェなど様々な飲食店においても、最近では店舗販売のみならず、ホームページ等のインターネットを利用した通信販売を行っているお店も多く出店しています。
飲食店の開業を検討している方や、既に飲食店を経営している方の中にもインターネットを使って、商品の販売を検討している方もいらっしゃるかもしれません。
インターネットを使って商品を販売するためには、特定商取引法などの法律に基づいて販売をしていく必要があります。
飲食店の開業やネット販売等を検討している場合は、行政書士等の法務の専門家に相談することも一つの選択肢として有効です。
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