飲食店営業の許可申請の流れ(大阪市の場合)
バー、カフェ、居酒屋など食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合は飲食店営業許可の申請を行うことで、飲食店営業の許可を取得しなければなりません。
今回は飲食店営業許可申請の手続きの流れについてまとめていきます。
ただし、飲食店営業許可申請の手続きの内容は、都道府県、市区町村によって異なってきますので、今回は大阪市内での手続きを参考にしながら進めていきます。
飲食店営業の許可取得までの流れ
飲食店営業の許可取得の流れを簡単にまとめると
1、申請に関する事前相談(強制ではありません。)
2、飲食店営業許可申請(申請書類等の提出)
3、食品衛生監視員による営業所の調査
4、営業許可証の交付
5、営業開始
といった流れになります。
飲食店営業の許可取得の流れを詳しく解説
上記に記載した、流れを詳しく解説していきます。
申請に関する事前相談
飲食店営業の許可申請をするための事前相談については、必ずしなければいけないといったことではありません。
しかし、飲食店を開店するために内装工事などを行う場合は、営業所の設計図面等を持参し、許可申請を管轄する窓口に事前相談をしておくとスムーズに許可を取得することができます。
飲食店営業の許可申請
飲食店営業の許可申請をするには、必要とされている書類を提出しなければなりません。
例えば
・営業許可申請書(1通)(営業許可申請書PDFデータ)
・営業設備の大要(2通)
(営業許可申請書、営業設備の大要については、各窓口でも配布されています。また、大阪市のホームページからダウンロードもできます。※以下にホームページURL掲載↓)
・食品衛生責任者の資格を示すものの原本
(食品衛生責任者は営業所ごとにおく必要があります。また他店舗との兼業は認められておらず、専業であることが必要になります。)
・法人の場合は法人の登記事項証明書
(3ヶ月以内に取得されたものが必要です。)
・許可申請手数料
(16,000円)
申請のタイミングは、概ねお店のオープン2〜3週間前にすることをお勧めします。
また、深夜酒類提供飲食店営業の届出を飲食店許可が決定されるまでに、警察署に行いたい場合は、証明願を申請先の保健所から取得することで、証明願をもって警察署に届出ことができます。
※飲食店許可が決定された後は、許可証の写しを警察署に提出する必要があります。
そのため、証明願が必要な場合は、保健所の担当者に伝えることを忘れないように注意が必要です。
大阪市のホームページは以下のURLから確認できます。↓
https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000537192.html
営業所の設備基準
飲食店オープンするためには、設備要件も満たす必要があります。
代表的なものを以下に記載しています。
・2槽シンク(流し台)
・2槽シンク以外に、厨房内に手洗い設備
・扉のある食器戸棚
・蓋のある廃棄物容器(ゴミ箱)
・給湯器、湯沸器等の熱湯を供給することが出来る設備
などが必要になります。
また、飲食物として乾き物だけを提供する場合は、例外的になくても認められるケースがありますが、原則的、排水溝など水が流れるようにしておくことが必要なので、細かいところですが、チェックを忘れないようにしなければなりません。
食品衛生監視員による営業所の調査
調査日程は監視員との調整により決定されます。
調査は上記基準を満たしているかの調査になります。
この調査に合格すれば、営業許可証の受領可能日が記載された通知書がその場で手渡されることになります。
この通知書は、営業許可証との引換証となっておりますので、無くさないように注意してください。
一般的には、検査の日から2〜3週間で営業許可証が受領可能となります。
大阪市では営業許可証受領前でも調査に合格すれば、その翌日から飲食店の営業が可能になるケースもありますので、一度確認をとっておくことをお勧めします。
営業許可証の交付
通知書に記載された営業許可証交付日以降に、営業許可証の受領が可能になります。
受取の際には、印鑑を忘れずに持参してください。
営業開始
許可には期限が定められていますので、期限が切れる前に更新の手続きが必要になります。
特に、申請者の住所・氏名、食品衛生責任者の変更、営業許可申請時の内容から変更があった場合等は変更手続きが必要になりますので、忘れずに手続きをしてください。
大阪市以外の飲食店営業の許可
他の自治体では、
トイレと調理場が隣接しないこと
客室内にも手洗いを設置すること
等が必要であったり、申請手数料の金額が異なっていることがありますので、間違えないように注意をしてください。
まとめ
飲食店営業を大阪市で開始する場合は、飲食店営業の許可を取得する必要があります。
また、深夜0時を回っても酒類を提供する場合は、深夜酒類提供営業飲食店の届出を警察署にする必要がありますので、飲食店営業以外に必要な許可がないのかなど、営業前にもう一度確認することを忘れないようにしてください。
飲食店やバーなどの開業を検討している方は、ぜひ、大阪バー・居酒屋開業サポートセンター(行政書士法人Zip国際法務事務所)にご相談ください。
バーなどの深夜0時以降もお酒を提供する場合は、飲食店営業許可に加えて、深夜酒類提供飲食店営業の届出をお店の所在地を管轄する警察署に行う必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出については、以下の記事で詳しく解説をしていますので参考にしてくさい。↓